準備できていますか?令和4年10月 最低賃金改定
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掲題の件、最低賃金が改定されますね。
貴店では、スタッフさんの賃金改定は必要でしょうか?
地域により誤差はありますが「令和4年10月」からとなります。
東京では30円程のアップとなっていますね。
※アルバイトスタッフの時給は単純に比較となりますが、日給や月給に関しては下記リンクよりご確認ください。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚労省
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
準備が必要な店舗様は早めに対応、
この機会にスタッフさんの給与見直しもですが、
せっかく賃金の改定をするのであれば
単純に「最低賃金改定」の理由だけではなく、
日頃がんばっているスタッフさんの具体的な店舗への貢献内容もクローズアップし、「一つのイベント」として考えてみるのはいかがでしょうか?
最低賃金の改定はきっかけとして、「貢献内容等を評価しての改訂意向」も加えて、通常の改訂金額よりも少し上げてみたり、この機会に各ポジションや役割を見直してみたり、視野を広げて考えてみると面白いかもしれません。
スタッフさんとの面談時(伝え方・どう伝えるか)も、プラスとなるように考え設定して行いたいですね♪
令和4年度地域別最低賃金改定状況(厚労省
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
また、平成14年度から令和3年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和4年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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