60時間を超える時間外労働の「割増賃金率」引き上げ?
2023年4月1日から
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に
2023年4月1日から
中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になります。(深夜の時間帯におこなわれる場合は75%に)
これは、労働者の健康と生活の質を守るための法改正です。
▶️ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
貴社ではいかがでしょうか!
そもそも時間外労働(残業時間)の計算はしっかりとされておりますか?
特に、深夜営業に及ぶ居酒屋や営業時間が長い飲食店など、営業形態によっては、今回の改正により人件費が大幅に増加する可能性がありますね。
弊社 クライアント先では、月に10〜20時間ぐらいの時間外労働の施設が多かったです。
また、雇用契約時にみなし労働時間を設定されており、設定した時間以上の時間外労働はさせない、と決めて運営されている施設もございます。
給与面は特にですが、スタッフのモチベーションや離職率にも影響する可能性がありますので、しっかりと理解し対応していきたい内容ですね。
給与計算は、オーナー自身または事務スタッフによって行われていますか?それとも社労士や会計事務所に依頼していますか?
また、雇用時には、雇用契約書や労働条件通知書などが適切に作成されているかどうかも確認する必要がありますね。
(さらには、就業規則や36協定の確認も必要ですね)
月60時間を超える時間外労働にかんしては、
特別な事情がない限り避けるように徹底することが重要だと思います。
月の時間外労働時間が60時間を超えているスタッフがいなければ、特に変わりはないとは思いますが、現状を見直すキッカケとしても、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか?
人事制度やスタッフの雇用に関するお悩みに関しましても、お気軽にご相談ください。運営の見直しにて助成金の活用も?できるかもしれません!?
図解即戦力 給与計算の手続きがこれ1冊でしっかりわかる本
著者 監修:南 栄一
給与計算に関しましては、一度でも書籍で基礎知識を入れておくとだいぶ違いますね!
(「個人の確定申告」や「法人の決算業務」を行う際に、簿記の勉強をしたことがある人と無い人とでは、担当者や顧問と話す際に大きな違いがあると思いますが、人事労務関連でも同じことが言えますね。)
ちょっとした疑問を持つこと、間違いにも気がつけるようになります。
100%自身で完結できなくても、疑問に思うこと、気づきがあれば、担当者や顧問先に確認するキッカケとなり、間違え、ミスを防ぐこともありますね🎵
しっかりと理解し納得した上で進めたいですね!
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